おおぞら法律事務所は、遺言書の作成サポートに取り組んでいます。
・遺言書を作成したいが、作成の仕方がわからない。
・遺言書にどのような内容を盛り込むべきか悩んでいる。
遺言書の作成でお悩みの方は、できるだけ早く、おおぞら法律事務所にご相談ください。
おおぞら法律事務所が提供するサービス
- 遺言書作成のサポート
- 公正証書遺言の作成
遺言書の作成~相談から作成までの流れ
- STEP1ヒアリングまず、お話を聞かせてください。これまでの経緯やお客さまの事情、特に、どのようなことを心配されているかをおうかがいいたします。
- STEP2遺言書作成のサポートお客さまのご要望に応じた、法的に間違いのない遺言書の作成をサポートします。
- STEP3公正証書遺言作成のサポートご要望があれば、公正証書遺言の作成をサポートします。
遺言書作成のよくある質問
- Q遺言書は作った方がいいですか?
- A
遺言書がないと、遺産は法定相続分にしたがって相続されることになり、遺産を具体的にどのように分けるかは、相続人間の話し合いによって決まることになります。その際、相続人の間で話し合いがまとまらずトラブルが生じたり、事業用の遺産や会社の株式がバラバラに相続されることとなって、一生懸命に築き上げた事業が立ちいかなくなったりしてしまうことも決して珍しくありません。
ある程度の財産がある方や、事業を営んでいる方は、遺言書を作成することを強くお勧めします。
- Q遺言書を作成する際の注意点を教えてください。
- A
遺言書には法律で定められた方式があり、その方式を守らないと無効となってしまいます。また、遺言書の内容を十分に検討しないと、遺言書があるせいで、よけいなトラブルを生じさせてしまうこともあります。そのようなことがないようにするには、遺言書の作成にあたって、弁護士などの専門家のサポートを受けることが必要です。
- Q公正証書遺言とは何ですか?
- A
遺言書は、ご自分で作成することもできます(自筆証書遺言)。自筆証書遺言については、遺言の内容を実現するためには、原則として、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する検認という手続が必要となります。また、自筆証書遺言だと、遺言書が無効になったり、相続発生後に遺言の効力について争いが生じたりすることが多々、あります。
公正証書遺言は、遺言をする方が公証人役場に行って行う遺言です。公正証書遺言については、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する検認手続を行う必要がありません。また、公正証書遺言については、遺言書が無効になるということはまず考えられず、相続発生後に遺言の効力について争いが生じる可能性も非常に小さくなります。
ご相談の流れ
まずは、お問い合わせフォームまたはお電話(03-6821-1418)でお問い合わせのうえ、ご予約ください。初回のご相談は、1時間まで無料です。