千代田区で中高年の離婚トラブルの法律相談-おおぞら法律事務所

私たちおおぞら法律事務所は離婚問題の法律相談に力を入れて取り組んでおります。

・いきなり離婚を切り出されて困っている。
・財産分与を受けたいが、どのようにしたらいいか、わからない。
・離婚にあたり、住宅ローンをどのようにしたらいいか、わからない。
・別居中の夫が生活費を支払ってくれない。

中高年の離婚トラブルでお困りの方は、できるだけ早く、おおぞら法律事務所にご相談く
ださい。

おおぞら法律事務所が提供するサービス

  • 離婚請求に対するアドバイス・交渉
  • 財産分与の請求
  • 住宅ローン、その他の債務の処理についてのアドバイス・交渉
  • 生活費(婚姻費用)の請求
  • 離婚トラブルについての調停・訴訟

離婚トラブル~相談から解決までの流れ

離婚トラブル~相談から解決までの流れ
  • STEP1
    ヒアリング
    まず、お話を聞かせてください。これまでの経緯やお客さまの事情、特に、どのようなことを心配されているかをおうかがいいたします。
  • STEP2
    証拠の収集
    トラブルの解決に必要な証拠を収集します。
  • STEP3
    説明とアドバイス
    法的な問題点についてできるだけわかりやすく説明し、アドバイスをします。
  • STEP4
    方針の決定
    ヒアリングに基づいて、また、お客さまと相談の上、どのような解決を目指すのか(離婚をするのか、それとも婚姻関係を継続するのか)についての方針を決定します。
  • STEP5
    離婚トラブルについての調停・訴訟
    お客さまの代理人として、調停や訴訟を行います。

離婚トラブルのよくある質問

Q
いきなり離婚を切り出されました。どうしたらいいかわかりません。
A

まず、配偶者から離婚したい理由を聞き出す必要があります。

Q
私が了承しなくても離婚は成立してしまうのでしょうか?
A

夫婦の双方が離婚をすることを合意すれば離婚は成立します。夫婦の一方が離婚に応じない場合には、法律で定める要件(婚姻を継続しがたい重大な事由など)がなければ、離婚は成立しません。

Q
離婚成立までのプロセスについて教えてください。
A

まず、離婚に向けての話し合いを行い、話し合いがまとまれば、役所に離婚届を提出することによって離婚が成立します。離婚の話と同時に、財産分与の話し合いをした場合は、財産分与の結果について、合意書などの書面を取り交わし、場合によっては公正証書を作成することもあります。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停を行うことになります。家庭裁判所の調停では、調停委員(男女ひとりずつ)が公平中立な立場で、問題の解決に向けてお手伝いをしてくれます。

調停での話し合いがまとまらない場合には、離婚訴訟(離婚裁判)を行い、裁判官が離婚や財産分与についての判決を下すことになりますが、訴訟においても、判決の前に和解という形で、話し合いで決着をつくことが多いです。

Q
離婚についての話し合いは、どのようなタイミングで、どのようにして始めればいいですか?
A

この点については、ケースバイケースというほかありません。ただし、最初の時点で選択を誤ると、紛争が長期化・泥沼化するおそれがあります。弁護士のアドバイスを受けたうえで、話し合いを始めることをお勧めします。

Q
財産分与は、どのような方法で取り決めることになりますか?
A

財産分与については、離婚の際に話し合いで決めることが通常です。財産分与についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停で決めることになり、調停でも話し合いがまとまらない場合には、離婚裁判で、裁判所が財産分与について決定することになります。なお、離婚が成立したあとに、話し合いや調停などによって財産分与について取り決めをすることも可能です。

Q
財産分与の対象となる財産について教えてください。
A

財産分与の対象となる財産は、夫婦が結婚した後に、共同して築き上げた財産(夫婦共有財産)です。したがって、一方の配偶者が親から相続した財産などは、財産分与の対象となりません。

Q
結婚後、ずっと専業主婦をしており、外に働きに出ていません。それでも財産分与を受けることができますか?
A

専業主婦であっても財産分与を受けることができます。財産分与を受けることができる額は、原則として、夫婦が共同して築き上げた財産(夫婦共有財産)の額の2分の1です。

Q
夫が家を出て行ってしまい、生活費も払ってくれません。どのようにしたらいいですか?
A

家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることになります。婚姻費用分担調停の申し立てがあった場合、相手方配偶者には、調停の申し立てがあった月から婚姻費用(生活費)の支払義務が発生します。したがって、できるだけ早く調停を申し立てることが必要です。

Q
住宅ローンが残っている住宅に住んでいます。このまま住宅に住み続けることはできますか?また、住宅ローンはどのようにして支払っていくことになりますか?
A

婚姻後に購入した住宅は財産分与の対象となる夫婦共有財産ですので、住宅を夫婦のどちらが取得するのかは、財産分与によって決められることになります。通常は、財産分与によって住宅を取得した配偶者が、住宅に住み続けることになります。住宅ローンの負担を誰がするのかについても、同じく、財産分与によって決められることになります。

ただし、財産分与で住宅ローンを負担する者が決まったとしても、住宅ローンを負担しないとされた者が、住宅ローンの債権者との関係で住宅ローンの支払義務を免れることはできません。住宅ローンの支払義務を免れるには、別途、住宅ローンの債権者との話し合いや、住宅ローンを負担することとなった者に住宅ローンの借り換えをしてもらうことが必要となります。

ご相談の流れ

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話(03-6821-1418)でお問い合わせのうえ、ご予約ください。初回のご相談は、1時間まで無料です。