私たちおおぞら法律事務所は不動産問題の解決に力を入れて取り組んでおります。
・大家・地主から借家・借地からの立ち退きを求められた。
・地上げに巻き込まれ、借地・借家からの立ち退きを求められた。
・賃料(地代・家賃)の値上げを求められた。
・更新料の請求を受けた。
・事業譲渡に伴い、借地上に建てた建物もあわせて譲渡したい
借地・借家のトラブルでお困りの方は、できるだけ早く、おおぞら法律事務所にご相
談ください。
おおぞら法律事務所が提供するサービス
- 借地・借家からの立ち退き請求に対するアドバイス・対応
- 賃料(地代・家賃)の増額請求に対するアドバイス・対応
- 更新料の請求に対するアドバイス・対応
- 借地・借家トラブルに関する訴訟・調停
借地・借家についてのトラブル~相談から解決までの流れ
- STEP1ヒアリングまず、お話を聞かせてください。これまでの経緯やお客さまの事情、特に、どのようなことを心配されているかをおうかがいいたします。
- STEP2契約内容の確認契約書などの書類を検討し、賃貸借契約の内容を確認します。
- STEP3証拠の収集トラブルの解決に必要な証拠を収集します。
- STEP4法的な説明とアドバイス法的な問題点についてできるだけわかりやすく説明し、アドバイスをします。
- STEP5方針の決定ヒアリングに基づいて、また、お客さまと相談の上、どのような解決を目指すのか(立ち退きを拒否するのか、それとも立退料を請求するのかなど)についての方針を決定します。
- STEP6借地・借家トラブルについての訴訟・調停お客さまの代理人として、訴訟や調停を行います。
借地・借家トラブルのよくある質問
- Q建物の老朽化や耐震性に問題があることを理由に、借家からの立ち退きを求められています。借家から立ち退かなければならないでしょうか?
- A
建物の明渡請求が認められるには、借地借家法上の「正当事由」が必要です。建物の状況によりますが、建物がいわゆる旧耐震であるというだけでは、「正当事由」に該当しないことがほとんどです。建物の老朽化を理由とする立ち退き請求を受けた場合には、「耐震診断書」の提出を求め、建物の老朽化の程度や倒壊の危険性の有無を確認する必要があります。
- Q借地・借家からの立ち退きについて、立退料の提示を受けました。必ず借地・借家から立ち退かなければならないでしょうか?
- A
立退料の提示のあることが、直ちに「正当事由」となるわけではありません。したがって、立退料の提示があったからといって、必ず借地・借家から立ち退かなければならないわけではありません。
- Q近隣の物件に比べて家賃が安いという理由で家賃の値上げを請求されました。応じなければならないでしょうか?
- A
家賃の値上げの請求を受けたら、まず、最後に家賃の額を合意した時期を確認しましょう。通常は、更新契約を締結したときに、家賃の額を合意しているはずです。最後に家賃の金額を合意した時期から事情の変更がなければ、上げに応じる必要はありません。
- Q家賃の値上げの請求がありました。家賃を供託した方がいいでしょうか?
- A
家賃を供託することができるのは、賃貸人(大家)が家賃の受け取りを拒否した場合や、賃貸人(大家)に相続が発生して、誰に家賃を支払えばいいかがわからなくなった場合に限られます。
家賃の値上げの請求があったという理由で家賃を供託しても、供託の効力は発生せず、場合によっては、家賃の不払いを理由に賃貸借契約が解除されてしまいます。家賃の値上げを請求された場合には、家賃を供託せず、以前と同様の方法で金額を支払うか、大家に持参して支払ってください。
- Q借地について、契約期間が満了したことを理由に更新料を請求されました。更新料を支払わなければならないでしょうか?
- A
更新料を支払わなければならないのは、賃貸借契約(借地契約)で更新料の支払を約束した場合に限ります。一般的に、契約書に更新料の支払いについて規定がない場合には、更新料を支払う必要はありません。
- Q借地上に建てた建物を売却したいと考えています。どのような手続が必要ですか?
- A
借地上に建てた建物を売却するには、賃貸人(地主)に承諾してもらう必要があります。賃貸人(地主)の承諾がないまま建物を売却すると賃貸借契約を解除される場合があるので、注意が必要です。賃貸人(地主)が承諾をしてくれない場合には、裁判所から賃貸人(地主)の承諾に代わる許可を得る必要があります。
ご相談の流れ
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